内部規程

2003.11.1, kit


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 ISO 9001 では、 手順書やマニュアルレベルで十分で、規程までは必要ないかもしれません。 JIS Q 15001 では“罰則規定”との連動が必要なこともあり、 “規程”というレベルまで必要になっているかと思います。 「4.3.3 内部規程」には6つの項目についての規程化が求められていますが、 就業規則と同じ並びで考えると、 これは 全社的な 規程のことを指しているかと思います。 罰則規定については、 普通は、“就業規則”に「懲戒及び罰則」などの項目があると思いますので、 これを準用して使用することは問題ないかと思います。

 内部規程のネーミングは 規程 でも 規定 でも 何でも いいとは思います。 どちらかと言うと、 「4.4.9 文書管理」の領域になるかもしれませんが、 内部規程を作成するに当たって、 例えば「規程管理規程」というような名称で、

規則・規程、細則、手順書、マニュアル、...
というような文書体系や、 文責、記述内容や記述レベルを定める規程が必要かと思います。 そうしないと規程体系的にある文書が独立したり、 勝手に作成したりなど、 実施にあたって「盲点」などないように注意を払う必要があるでしょう。 また、規程の記述の仕方も、「(仮称)文書管理規程」などに定めてあれば、 別に「第○○条」という表記も必要もないかと思います。 「方針」についても、 同様に「(仮称)規程管理規程」で位置付けや改版などを定めないといけないでしょう。

 特に大きな会社では、 部門毎に規程を作らざるをえないのは仕方ないとは思いますが、 その場合でもまず全社的な規程(と方針)があって、 それに対する部門細則のような体系になるかと思います。 部門毎の規程・細則や、業務毎の手順書・マニュアルは、 どちらかというと「4.4 実施及び運用」の方に入るかもしれません。 JIS Q 15001 の「4.3.3 内部規程」と「4.4 実施及び運用」にはいくつか同じ項目が書いてありますが、 規程体系的にレベルが違うことであるかと思われます。 小さな会社や事業が特化した会社では、 これらを一緒に記述しても問題ないかと思います。

 コンプライアンス・プログラム(CP) の関連規程としては、就業規則や 安全管理 に関することが挙げられるかと思います。 これらも CP の実施内容によっては修正が必要になる場合もあるかと思います。 その時は、関連規程も改訂しなければならないかと思います。


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Last modified: Wed Dec 17 17:54 JST 2003
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