2003.11.1, kit
個人情報保護法 が制定されたことと、 JIS Q 15001:1999 は2004年3月で改訂タームの5年を迎えるため、 改訂されると思われますが、 1999 年版をベースに独自の解釈を含めて、 書籍や他のウェブサイトでは書かれてないことを中心に“概略を”解説します。 細かい話は左のメニューカラムから選んでください。 まず、 JIS Q 15001:1999 は、オンライン/オフラインなどの入手経路を問わず、 顧客情報以外にも、社員情報や 採用情報 など、 自社内で保有する 個人情報 について適用されます。 “情報主体”という一般的ではない記述が使われていますが、 これは「Data Subject」をそのまま訳したためであると思われますが、 要は“当該本人”を指しています。 また、全体の記述内容としては、
ただし、14001 や 18001 に比べ、「4.4 実施及び運用」には
「〜でも可」と書いてあるのは、要件さえ満たしていれば共通でもよいし、 “メリハリ”をつけてもよい、ということになるかと思います。 このあたりのデザインは、事業の内容や規模、個人情報を取り扱う部署の割合など、 事業者の特性に依るところが大きく、一概にどうとは言えないと思います。 |